函館開港150周年

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かすみ草の咲く頃に
タイトルに意味は無いです。なんとなく(^_^;
国籍法改正案
インターネット上の良識で話題が続々と出ている国籍法改正案に関して少しだけ。

マスコミや新聞社などの既存報道機関では華麗にスルーされて、一般国民が広く把握していない法案ですが問題が沢山あるようです。

詳しくまとめられているのは、こちらにあります。→国籍法改正案まとめWIKI


簡単に問題点を書くと「DNAなどの物的証拠無しで、海外の未成年に日本国籍が与えられてしまう」点だと思います。

国籍というものは、自由の国である(あった?)アメリカでさえなかなか取得できず、取得する際には宣誓書みたいなものに署名する必要がある、というのがあります。
でも、今回日本で出されているのはそういう手順無しで日本国籍が与えられてしまうザル法案です。

最高裁判所の判例が元になった改正案との事ですので、該当判例を判例検索システムで取得して見ました。
※検索される方は、「平成19(行ツ)164 国籍確認請求事件」を検索してください。
  判決文(全文)はPDFで提供されていますので、こちらに直接PDFにリンクしてみました。→全文

裁判要旨は以下の通りです。(引用部分に下線)

1 国籍法3条1項が,日本国民である父と日本国民でない母との間に出生した後に父から認知された子につき,父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得した場合に限り日本国籍の取得を認めていることにより国籍の取得に関する区別を生じさせていることは,遅くとも平成17年当時において,憲法14条1項に違反する
2 日本国民である父と日本国民でない母との間に出生した後に父から認知された子は,父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得したという部分を除いた国籍法3条1項所定の国籍取得の要件が満たされるときは,日本国籍を取得する



多分、「日本国民である父(によって)、出生した後に父から認知された子(に関しては)所定の国籍取得の要件が満たされるときは,日本国籍を取得する。」と判断され、今回の法令改正案が提出されたと思われます。(括弧内は補足の為の単語を今回追加して部分です。)


ただ、この場合の認知だけが成立要件とは判決文中には無いので、例えばDNA検査を要件として追加したとしても問題はありません。
もし、その追加を行った後に裁判があり、最高裁判決が出たらまた法案改正すれば良いのです。


でも、それは今回入っていないようです。
何故なんでしょうね。
不思議です。



そんな訳で、この法律改正案に反対ではないが慎重審議を求める活動が行われています。

だって、後期高齢者の時も実際には法案可決時には話題もなっていなかったのに、実運用が始まったら騒いだわけですから、似たような可決経緯を今回もたどっている状況を考えると、慎重審議を行って欲しいじゃないですか。

覆水盆に帰らず、ですよ。


そういう訳ですが、既に衆議院通過という緊急事態なのです。

そこで、今、幾つかの動きがあるのですが一つに「請願法」を基本とした動きがなされています。

請願法とは「請願を行う権利・手続に関して規定する日本の法律」(WikiPediaより下線部引用)との事です。
法令自体は以下の条文で構成されています。(斜体部は法令データ提供システムより引用)

請願法(昭和二十二年三月十三日法律第十三号)

第一条  請願については、別に法律の定める場合を除いては、この法律の定めるところによる。
第二条  請願は、請願者の氏名(法人の場合はその名称)及び住所(住所のない場合は居所)を記載し、文書でこれをしなければならない。
第三条  請願書は、請願の事項を所管する官公署にこれを提出しなければならない。天皇に対する請願書は、内閣にこれを提出しなければならない。
○2 請願の事項を所管する官公署が明らかでないときは、請願書は、これを内閣に提出することができる。
第四条  請願書が誤つて前条に規定する官公署以外の官公署に提出されたときは、その官公署は、請願者に正当な官公署を指示し、又は正当な官公署にその請願書を送付しなければならない。
第五条  この法律に適合する請願は、官公署において、これを受理し誠実に処理しなければならない。
第六条  何人も、請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。

   附 則
 この法律は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。


※ 請願法の法令ページはこちら。→請願法



是非、請願法を根拠にした運動を広げて欲しいと思っています。

あと、最高裁判所の裁判官は高裁判所裁判官国民審査法によって国民に審査される機会があります。
この時期は決まっていて、任命後初めて行われる衆議院議員総選挙の期日最初の審査の期日から十年を経過した後初めて行われる衆議院議員総選挙の期日及びその後も審査の期日から十年を経過した後初めて行われる衆議院議員総選挙の期日に実施されます。

この際に最高裁判官の名前が記載された用紙に、「不適当である」と判断した裁判官名に×印を付け投票すればOKです。結果は、「罷免を可とする投票の数が罷免を可としない投票の数より多い裁判官は、罷免を可とされたものとする。」となります。


今回、もし判決が不適当であると感じたなら、こういう手段もあることを記載しておきます。
裁判官が罷免されることは(上記手順では)ほとんどありえないので、国民の総意で罷免されてしまったら、かなりのプレッシャーとして最高裁判所に国民の意思としての圧力もかけれる事でしょう。


そういうわけで、世の中住みにくくなってる気がするのは気のせいでしょうか。



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